ドイツで結婚した場合、日本側へ婚姻届けを提出しないと日本では「未婚」のまま。
住んでいる地域を管轄する大使館・領事館に出向いて、日本への婚姻届けを提出する必要があります。
そこで今回は、日本へ婚姻届けを提出する際の必要資料を解説。
提出時の様子や、パートナーの姓に変えるための「氏の変更届」にも触れていきます。
日本への婚姻届け
ドイツで結婚をしても、今のままだと日本では私はまだ独身のまま。結婚したことを日本にも知らせるために、婚姻届と必要書類を管轄の在外公館に提出します。
これにより日本で新姓での戸籍が作られ、この戸籍謄本(抄本)はパスポートの氏名変更をする時にも新姓での戸籍謄本(抄本)を使う様になります。
注意点として、届け出を行うのは婚姻が成立した日から3ヶ月以内。
それ以上経ってしまうと手続きが非常に面倒になるらしいので、なるべく早く届け出をしてしまうのに越した事はありません。
必要書類
日本人とドイツ人がドイツの方式で結婚した場合は、次の資料が必要になります。
- 婚姻届 2通
- 戸籍謄本または抄本(原本) 2通
- 婚姻証明書 Heiratsurkunde(原本) 2通
- 同和訳文 2通
- 配偶者の婚姻当時の国籍を示す身分証明書
- 同和訳文
- 自分のパスポート
①の婚姻届けは領事館に置いてあり、書き方の見本も見せてもらえるので、その通りに書いていきます。
印を押す箇所がありますが、印鑑が無ければ拇印でも問題ありません。
②の戸籍謄本(抄本)は、早めに日本から送ってもらっておくと安心です。
③の婚姻証明書は返してもらえません。今後も何かの手続きで使う可能性大なので、あらかじめ戸籍局でもう1部余計に貰っておくことをおすすめします。
ちなみに私達は、2人の保険を合わせて「家族保険」にする際に、婚姻証明書が必要でした。
④、⑥の訳文は日本大使館のHPからフォーマットをダウンロードできるので、それをプリントして記入すれば大丈夫です。
翻訳するのは誰でもOK。ドイツに提出する日本語の書類は認証翻訳士が訳したものしか認められなかったので、これは大きな違いです。
⑤の身分証はパスポートまたはカードっぽい身分証を持って行きます。私は夫のパスポートを持って行きました。
書類を提出し不備が見つからなければ、日本で私を筆頭者にした戸籍が作られます(1~1ヶ月半ほどかかるそう)。
名前が変わったりダブルネームにした場合はパスポートの名前を変更をしないといけないので、新しい戸籍を取り寄せてまた手続きをします。
日本で名前の変更
ドイツで夫の姓を選択した場合でも、日本で何もしないと日本では旧姓のままになります。
日本でも夫の姓にしたい場合に提出するのが、「外国人との婚姻による氏の変更届」という申請書。
婚姻から6ヶ月以内にこの申請をすることで、家庭裁判所の許可を得ずに日本での姓を変えることができるのです。
「ドイツで夫の姓に変えたけど日本では旧姓のまま」という人もいるみたいですが、航空券の購入や手続き関係で混乱する可能性が大きいです。ドイツで姓を変えるなら日本でもそれに統一した方が良いと思います。
申請書は在外公館に置いてあります。婚姻届けと一緒に提出してしまえば、何度も足を運ぶ必要が無くて楽ですよ。
姓の選択については別投稿に夫婦別姓、同姓、ダブルネームのメリット&デメリットについて書いているので、こちらも参考にしながらパートナーとよく相談しましょう。
時間に余裕をもっていくのが吉
婚姻届を提出する際は、時間に余裕をもって行くことをおすすめします。
私は婚姻届けと氏の変更届をその場で記入したのですが、記入漏れや訂正など色々あり、結局全ての作業が終わるまでに1時間以上かかりました。
また来館者が多ければ待ち時間も長くなります。
おわりに
日本への婚姻届けは、婚姻成立から3ヶ月以内に提出する必要があります。
特に姓を変える人は、これによって作られた新しい戸籍謄本(抄本)でパスポートの氏名変更など次の段階に進めるようになります。なのでなるべく早めに提出を済ませてしまいましょう。
時間が限られているので、一緒に提出する戸籍謄本(抄本)は早めに日本から送ってもらっておくと安心ですよ。