ドイツで国際結婚をした場合の、結婚後に必要な手続きをまとめました。
どれも大事な手続きなので、忘れずにひとつずつ片付けていきましょう!
Contents
ドイツで国際結婚をした後に必要な手続き一覧
手続きの順番は以下のようにするとスムーズです。
婚姻届けの提出&姓の変更(する場合)
まずは住んでいる地域の在外公館で、婚姻成立から3ヶ月以内に婚姻届けを提出。パートナーの姓に変更するのであれば、「氏の変更届」も一緒に提出してしまいましょう。
これにより日本で自分を筆頭者とした新しい戸籍が作られます。
姓が変わる場合は新姓での戸籍になるので、この戸籍謄本(抄本)を取り寄せてパスポートの氏名変更を行います。
パスポートの氏名変更
姓が変わったりダブルネームにした場合はパスポートの氏名変更をします。
新姓のパスポートはその後のビザ申請・更新やカード類の氏名変更で必要になるので、早めに手続きをしてしまいましょう。
変更の方法としては「新規発給」または「記載事項変更」の2つ。どちらにするかで料金や有効期限も変わってきます。
必要な資料のほか在外公館が自宅から遠い人のための「遠隔地居住者向けサービス」については「ドイツでパスポートの氏名変更 手順&必要書類を解説」という投稿があるので、こちらも参考にしてみてください。
健康保険への加入(入っていない場合)
ドイツで滞在許可を得るためには健康保険の加入が必須。
まだドイツに来たばかりで日本の旅行保険などに入っている場合は、このタイミングでドイツの保険に加入します。
ドイツの健康保険には「法定健康保険」と「プライベート保険」があり、AOKなどの法定健康保険は収入に応じて保険料が決められるのが特徴。
働いていなかったり収入が少ない(月450€以下)場合は配偶者の「家族保険」に入れるので、保険料の出費が抑えられます。
私も結婚したばかりの頃はまだ学業中心で収入が少なかったので、夫が入っているAOKの家族保険に入れてもらっていました。
一方でプライベート保険の場合は年齢やカバーされている内容によって料金が変わるのが特徴。
若いうちは法定健康保険に比べてだいぶ安い印象ですが、高齢者になるにつれてどんどん割高になっていきます。また家族保険のようなサービスも無いので、子供がいると保険料もその分かかり負担は大きいです。
いちどプライベート保険に加入すると法定健康保険への変更は難しいので、どの保険にするかはパートナーとよく相談しましょう。
ビザの申請・変更
配偶者ビザの申請をする場合は、新姓パスポートが届いてから行います。
パスポートの氏名変更を行うまえにビザ申請をしてしまうと、新しいパスポートが来たらもう一度ビザの名前を変更しないといけないので2度手間です。
必要資料については地域やその人の滞在暦や現在所有しているビザ、語学力などによって変わってくるので、管轄の外国人局に直接問い合わせる事をおすすめします。
銀行口座、カード、免許証などの氏名変更
銀行口座やカード類、免許証などの氏名変更も、早めに行ってしまうのが吉。
クレジットカードはカード名義と銀行口座の名義が違うと引き落としできない場合もあるので、なるべく同時に変えた方が良いです。
ちなみに私は以下の名義変更をしました。結構多くてかなりめんどくさかったです。
- 銀行口座(ドイツ)x 2
- クレジットカード(ドイツ)
- 学生証(ドイツ)
- 健康保険(ドイツ)
- 納税者番号(ドイツ)
- 携帯(ドイツ)
- 銀行口座(日本)
- 定期預金(日本)
- クレジットカード(日本)x 3
できる所は結婚する前から準備するのがおすすめ
手続きがスムーズに行えるよう、「婚姻届けと一緒に提出する戸籍謄本を日本から取り寄せる」、「どの保険にするかパートナーと話し合う」など、できる部分は結婚する前から準備しておくべし。
また名義変更が必要になる口座やカード類も、あらかじめリスト化しておけばその時になって慌てる事も少なくなります。
特に日本の口座やカードは一時帰国の際に変更するようになるので、ドイツに戻ってきて「忘れてた…」なんてならない為にもリスト化はおすすめです。
色々あってややこしいかもしれませんが、一つずつ片付けていけば必ず終わるので大丈夫。これらの手続きが完了すれば、準備から大変だった国際結婚の手続きもひと段落です。